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年齢要件撤廃し、留学生・帰国生・インター生が18才未満でも大学入学可能に

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年齢要件を撤廃し、大学の国際化を加速

文科省は、「大学入学資格」を一部改正し、日本の高校相当の教育課程を修了した留学生や帰国生、インターナショナルスクール生を対象に、「18才以上」としていた年齢要件を撤廃する手続きに入りました。早ければ2019年1月中に改正され、全大学に周知されることになります。

2018年4月の「中教審大学分科会将来構想部会」による大学入学資格見直しの提言を受け、同年11月27日から1ヵ月間に渡り政府が募集したパブリックコメントでの意見を踏まえて、改正することが決定しました。

この改正により、これまで年齢制限によって日本の大学に入学できなかった留学生などを積極的に受け入れることで、大学の国際化を加速していくとしています。

文科省がパブリックコメントを募集する際に配布した「改正案概要」。

2019年度入試から適用の見通し

外国における12年の課程を修了した場合に入学資格を認める「課程年数主義」の原則は維持しながら、12年制の外国人学校を修了した人などに「18才以上」の年齢要件が撤廃されますが、具体的には下記のようなケースに適用されます。

「外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準ずる者を指定する件」の一部改正

  • 外国における高校に対応する学校の課程の修了(12年未満を想定)+文科大臣が指定する日本の大学に入学するための準備教育課程等の修了+18才以上(撤廃)
  • 日本における、いわゆるインターナショナルスクールの当該課程の修了(12年未満の課程の場合、加えて準備教育課程の修了が必要)+18才以上(撤廃)

「大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を指定する件」の一部改正

  • 国際的な大学入学資格である、「国際バカロレア資格」、「アビトゥア資格」(ドイツ)、「バカロレア資格」(フランス)「GCEA資格」(英国)を有する者+18才以上(撤廃)
  • 国際的な評価団体「WASC」「ACSI」「CIS」から教育活動等に係る認定を受けた教育施設に置かれる12年の課程の修了+18才以上(撤廃)

この改正を受けて各大学が出願資格を変更することになるため、2019年度入試から18才未満でも大学に入学する人が出てくる見通しとなっています。


【「大学入学資格」一部改正】

  • 時期:2019年1月くらい
  • 内容:日本の高校相当の教育課程を修了した留学生や帰国生、インターナショナルスクール生を対象に、「18才以上」の年齢要件を撤廃

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